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建設業の許可って?

毎年、何故かパターンがあるのですが、夏から秋にかけて建設業の許可についてのお問合せを多く頂きます。
なので、今日は少し建設業の許可申請についてお話したいと思います。

建設業を営む方で、建設工事を直接請け負う元請人や、元請人から更に工事を請け負う下請人は、軽微な建設工事を除き、個人・法人を問わず国土交通大臣又は県知事の許可が必要になります。
建設工事の種類は29種類あり、その請け負う工事の種類ごとに建設業の許可を取得しないと仕事ができないということになってしまうわけです。

そして、許可の基準があるんですが、この基準要件をすべてクリアしないと許可は下りないんです。
当然と言えば当然なんですが、建設工事を責任もって請け負って頂かないと怖くて任せられませんからね。
ただ、業者さんにしてみれば、死活問題ですから、許可を取りたいとのご要望にできるだけお応えするべく、許可要件からきちんと説明させていただいています。

ちなみに、神奈川県知事の許可基準は次の通りです。
①経営業務の管理責任者がいること。
②専任技術者を営業所ごとに置いていること。
③請負契約に関して誠実性を有していること。
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
⑤欠格要件等に該当しないこと。

認められるためにはそれぞれ細かく決められておりますので、詳しくはお問合せくださいね。
お仕事しながら建設業の許可を取得するのは、並大抵のことではありません。
任せられるところは是非専門である行政書士にお任せください!

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