一般にはなじみがないかと思いますが、
5月29日より、「法定相続情報証明制度」がスタートしています。
相続手続きでは、
相続関係を確認するために戸籍謄本等一式が必要です。
亡くなられた方の出生から死亡までと、
相続人の現在の戸籍ですね。
その戸籍謄本等一式を、
金融機関や法務局に持って行って、
順番に手続きをしていきます。
戸籍謄本等一式と、法定相続情報一覧図(相関図)を作成した上で、
法務局に申出書を提出すると、
登記官によって、その内容が確認され、
認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付がされることになります。
この認証文付きの法定相続情報一覧図を持って、金融機関に行けば、
戸籍謄本等一式を持って行くことなく手続きが進められるというわけです。
法務局の窓口には、こんな案内がつるされていましたよ。
この制度が進めば、
相続手続きがかなりスムーズになるのではないでしょうか。
各金融機関で、戸籍等一式の確認時間が減りますものね。
この、法定相続情報一覧図の申出は、
当事者自ら行うことは可能です。
が、戸籍の収集や一覧図の作成は、やはり煩雑な作業となります。
是非、司法書士や行政書士のような専門家にご依頼くださいね。
私ども、湘南なぎさ合同事務所にお気軽にお問合せ下さい!
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