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判断能力って・・・

民法第7条に、
「精神上の障害により事理を弁識する能力を
欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、
四親等内の親族、未成年後見人、
未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、
補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
後見開始の審判をすることができる。」
とあります。

精神上の障害により事理を弁識する能力を
欠く常況とはどういう場合
をいうのでしょう。
結局、お医者さんの判断に委ねる、
つまり診断書を書いてもらって、
必要があれば、
鑑定をしてもらうことになるのですが、

そういう鑑定を経て、
審判も下りているのに、
本当に良かったのかなって思うことも。

私から見ると、
ある一方では
こちらの言うことを理解しているのか
わからない状態なんですが、
ある一方では、
一貫した考え方を示し、
こちらが考えている以上にしっかり
している状態だったりするのです。

そうかといって、好き勝手させてしまうと、
やっぱりどこか考えていることがずれて…

だからこそ障害者なんでしょうけど、
本当にちょっとボタンの掛け違いが
起きてしまっただけなんでしょうね。

だったら、

ある日突然
またボタンの掛け違いが起こり、
普通の生活ができるようになれたら、
どんなに素敵なことなんだろうと。

ちょっと、
私がお手伝いしている方の、
お小遣いの使い方を確認していて、
色々と考えてしまいました。

それでも、
そんな夢のような事を考えても、
現実は変わりません。

私にできることを、
精一杯やるしかないのです。

それが安心して暮らしてもらえる
唯一の方法なんですよね。

 

 

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