亡くなられた方の財産が相続人に引き継がれるのは何時だと思いますか?
相続開始の時点は何時なのかというと、亡くなられた瞬間です。
亡くなられた瞬間に相続人に相続財産が引き継がれます。
ですので、相続開始の時点で相続人が存在していなければなりません。
そこで訳が分からなくなってしまうのが、皆さん、代襲相続と数次相続ですよね。
代襲相続とは、本来相続人となるべき相続者が、被相続人の相続開始前に亡くなっている場合に、相続人の代わりにその子供が相続人となる場合をいいます。
例えば、お父様が既に亡くなられていて、お父様の実父であるおじい様がご健在の場合、実際おじい様が亡くなられた時は、亡きお父様の代わりに自分が代襲相続人として相続する場合です。
そして、数次相続とは、被相続人の相続開始後、その方の遺産分割協議をしないまま、被相続人の相続人が続いて亡くなってしまった場合、相続人の法定相続人が被相続人の相続権を引き継ぐことをいいます。
例えば、お父様、お母様と私の3人家族のお父様の実父であるおじい様が亡くなってしまった後、遺産分割協議をしないまま、続いてお父様が亡くなると、おじい様の相続人は、もしおじい様の配偶者であるおばあ様がご健在であれば、おばあ様と、お父様のご兄弟の方々、そして、お父様の法定相続人であるお母様と私になるわけです。
代襲相続と数次相続では微妙に相続人の範囲は変わってきますので、亡くなられた日を基準にして戸籍を読み込んでいかないと大変なことになるんです。
なんでこんなことを書かせて頂いたかというと、相続人の範囲を確定させる手続きとして今、戸籍の取得をある役所に請求しているのですが、
窓口の方が、代襲相続と数次相続をごっちゃにしていて(といいますか、代襲相続と数次相続が絡んでいて、少し複雑なんです。)、私の依頼者の方が取得したい方と全く関係のない方だから取得できないと、言い出していまして、役所内で協議中となってしまっている件があって。。。
戸籍を確認するべき役所が、相続人の確定の仕方を理解していなくて、埒が明かない状態となっていて、イライラしております。
地元の役所であれば出向いていくのですが、遠方なものでどうしてくれようかと。これ以上は自主規制します(笑)。
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