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登記上の住所が違っている~~~

不動産を売買する場合、その所有者が誰なのか特定するには、
登記簿謄本を確認して、そちらに記載されている所有者の方がお持ちである、
権利証と、印鑑証明書で特定します。

よくあるのが、その不動産を所有してから、引っ越しをされていて、転居した旨の変更登記をしていないというパターンです。

不動産の登記名義人の住所変更等の登記は、いついつまでにしなければならないという期限がありません。

が、住所変更の登記をしていないと、謄本の記載の住所と一致しませんから、そのままでは売買することができません。

現在の住民票で記載されるのは、一つ前の住所(どこから引っ越してきたか)のみなので、転々とされている方は別途戸籍の附票等を取得する必要がありますが、平成20年前後に戸籍の改製がどこの自治体でも行われている関係で、随分前に住所変更をされていると、その変遷がつながらなくなることが多いのです。

そうなると、色々とまた取得しなければならないものが増えてきます。

ですから、住所変更をされた際はお早目に登記も変更されることをおススメしますよ。
ちなみに不動産を売買する際は、登記名義人の住所が変わっている場合、必ず住所変更登記が必要になりますが、
相続の場合は、登記名義人の住所が変わっていれば、その変遷を証明するもの(住民票の除票から戸籍の附票等)を添付すれば良いことになっています。
つまり、住所変更登記まではしなくていいけど、証明するものは必要ということ。
変遷がつながらないと、ほかに必要な書類があるのは同じです。

本日は、そんなこんなで、市役所、区役所めぐりをしていた一日でした。
いずれも、昭和30年代~40年代当時の住所のままで現在まで至っているお客様。
そうなると、戸籍の附票でもつながらないのです。
この場合、登記簿謄本に記載されている住所にその名義人の戸籍も住所もないという証明(不在籍証明、不在住証明)の取得が必要で、附票とともにそちらを取りに回っていたわけです。

お気を付けくださいね!

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今日のお昼はモスバーガー(笑)

 

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