亡曾祖父の弟が生涯独身で亡くなり、
兄妹相続が発生しました。
兄妹相続の場合、既に兄妹が亡くなっていれば、
その子供が代襲で相続することになります。
もし、被相続人が亡くなる前にその甥、姪が亡くなっていた場合は、
さらに代襲するということはありません。
が、被相続人が亡くなり、代襲相続人になった後、
その方が亡くなってしまった場合は普通にその子どもが相続するわけです。
今回は約20年前に亡曾祖父の弟が亡くなったのち、
遺産分割協議が行われないまま祖父が亡くなり、
そして、祖父の遺産の遺産分割協議をしないまま、母も亡くなってしまい、
今になって、自分たちのところに、曾祖父の弟の財産(不動産)を分割したいとの連絡があったというご相談。
没交渉になっていた親族関係ですから、
いったいどのくらいの価値がある不動産なのか、
相続割合がどのくらいになるのか全くわかりません。
まずは相続関係を戸籍をたどって確認することから始めることに・・・
う~~ん、結構頭がこんがらがってきましたよ(笑)。
ここまでではないにせよ、
世の中には亡くなられた方の名義のままの不動産って沢山あります。
いざ、きちんとしておこうと思ったときに、
いったい相続人が誰なのかわからないって自体になる前に、
早めにご対応くださいね。
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日時:12月10日(土)9時15分~12時
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