本日の23時59分59秒を過ぎると、
私三原が後見人に選任されている件の審判が確定します。
後見人選任の審判には、
審判が下りて確定するまで不服申し立て期間があります。
つまり、私がAさんの後見人となることに不服のある方は、
裁判所に文句が言えるので、期間内に文句を言いなさい、
期間を過ぎたら、もう文句は言えませんよ、という期間。
この期間を過ぎないと、Aさんの後見人に選任されたか確定しないのです。
ただ、これを過ぎたからと言って、すぐ後見人として動けるかというと
そうでもなかったりします。
緊急のことがあれば、すぐに対応はしますが、
改めて、後見計画というものを裁判所に提出して初めて後見人として認められるんです。
これから何十年とお付き合いをしていくことになりますから、
気を引き締めて参ります!
今日は横須賀に電車で行っていました。
そういえば、私、海軍カレー食べたことないかも・・・(笑)
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〇相続/遺言/後見個別無料相談会
日時:12月10日(土)9時15分~12時
1組40分程度を予定(事前予約制で順番に及びします。)
会場:茅ヶ崎市勤労市民会館 3階CD会議室
※会場へのお問合せはご遠慮ください。
ご予約&お問い合わせは
0467-84-2466 まで
メールの場合は→sn@shonan-nagisa.net へ
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