「お父さんが亡くなられて、相続手続きをする際に、
後を継いでいるお兄さんに言われるがままに署名捺印をして、
印鑑証明書を渡してしまった。
何に署名したのかもわからないのだけれど、
気が付いたら、不動産の名義変更も終わっていて、
少しのお金をもらっただけなんだけど、
今からもう少しもらうことはできるのだろうか。」
このようなご相談、実はよくあるお話です。
相続手続きは、亡くなられた方に遺言がなければ、
相続人全員の合意で遺産分割協議が整えば、
協議書を作成し、それに基づき手続きを進めます。
なので、署名捺印した以上、なおかつ印鑑証明書提出している以上、
おそらく、本人は何に署名捺印したかわからないとはいえ、
きちんとした遺産分割協議書を作成し、手続きを進めているのでしょうから、
これをひっくり返すのは難しいでしょう。
(遺産分割協議のやり直しはやはり相続人全員の合意がないとできません。)
このようなことを防止するには、
その場で、あやふやにするのではなく、
署名捺印しかも実印の印鑑証明書付きでするのですから、
きちんと内容を確認し、分からなければ署名する前に納得するまで説明を求める必要があります。
後から騒いでもどうしようもありませんから。
まだまだ世の中では、簡単に署名捺印してしまう方が多いですから、
本当にお気を付けくださいね。
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〇相続/遺言/後見個別無料相談会
日時:12月10日(土)9時15分~12時
1組40分程度を予定(事前予約制で順番に及びします。)
会場:茅ヶ崎市勤労市民会館 3階CD会議室
※会場へのお問合せはご遠慮ください。
ご予約&お問い合わせは
0467-84-2466 まで
メールの場合は→sn@shonan-nagisa.net へ
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今朝は、今シーズン初めて車に霜が下りていて、びっくりでした。
でも、富士山はきれいに見えましたよ~~。
写真は以前に撮ったものですが、これから空気がキィーンと澄む季節。
楽しみましょう~(笑)