相続手続きの際に、被相続人の方が貸金庫を契約していると、
相続手続きに苦労することがあります。
開扉には、相続人全員の立会いがなければだめだとか、
そのまま相続人の一人が貸金庫を引き継いだとしても、
ご本人がその銀行の審査を通らないとそのまま使用することはできないだとか、
通常の預貯金の相続手続きよりも実は神経を使う作業なのです。
なので、本日も事前打合せを詳細にして、貸金庫の相続手続きを行ったところ、
事前打合せでは、相続人代表の立会いが必要と言われていたのにも関わらず、
遺産分割協議書も提出済みだったので、代理人だけの手続きで良かったという事態に・・・
わざわざご高齢の相続人にお越しいただいたにも関わらず、
「ご相続人の方が立ち会って頂ければなお良い(ってだけです)・・・」と。
思わず、「なお良い」と「絶対立会いが必要!」っていうのは全く意味が違いますと
キレそうになってしまいました。
「私は大丈夫よ」とご本人には言っていただきましたが、
本当に申し訳ないことをしました。
本当に銀行によって手続きの仕方は違います。
いつも事前打合せは欠かさないのですが、
それ以上に繰り返し確認をする必要がある手続きなんだと改めて思った次第です。
そして、、、
自筆証書遺言を書かれている方は、絶対に貸金庫にだけはしまわないでくださいね。
貸金庫を契約している方が亡くなれば、どこも相続人全員の合意あるいは立会いがないと原則開扉させてくれませんから。
遺言を取り出したくても取り出せない・・・
そんな状態だけは絶対に避けてください。