「遺言と違う内容で遺産分割できますか。」
と聞かれることがあります。
結論としては、「できます。」です。
ただし、この場合、利害関係人(相続人及び受遺者)が全員遺言の内容を知っていて、
かつ、全員が合意している場合です(根拠は民法第907条第1項)。
遺言とは、遺言者の最後の意思表示です。
なので、相続の手続きとしては遺言が最優先されます。
あれっ最初の結論と矛盾しているのではと、思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
私も最初勉強したとき、そう思いましたから。
相続手続きって、その方が亡くなられた瞬間に、その方の財産は相続人全員の共有財産になっているものを、
遺言に従って、あるいは遺産分割協議に従って、分割していく手続きなんです。
亡くなられた方の意思=相続人全員の意思というイメージですかね。
全員が納得していれば、遺言と違う分割方法でも良いよということ、
一人でも反対であれば、ダメです。
一人でも反対、それなら遺言の通り進めるのが亡くなられた方の意思ですよね。
相続人の皆さまのことを考えて作成した遺言であっても、
何十年後かに遺言の効力が発生したとき、時代にそぐわない内容になっている場合があります。
そんな時は、相続人全員の遺産分割協議により遺言と違う分割内容で手続きをすることが実務上ございます。
不利な相続人が、勝手に協議を整えたふりをして、遺産分割協議書を作成してしまう。。。
そんなことはできませんので、安易に遺言書をなかったことにしてしまおうなんてことは絶対にしないでくださいね。
だいぶ、街中で落葉樹の紅葉がきれいになってまいりました。
この時期、落ち葉掃除が大変そうですが、
落ち葉だらけの歩道はきれいだったりしますよね(笑)