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判例変更になりそうですね。

今朝の朝日新聞です。
普通預金の場合、自分の法定相続分だけ銀行に行って協議なしに取得することが、可能です。

まぁ、遺産分割協議によって、相続人の全員の合意があれば、法定相続以外の分割が可能なので、実務上は不動産や株式と共に遺産分割協議により預貯金も相続人で分けることが実務上多く行われています。

もめてしまうと、協議が調わなくなり、結局裁判でしか解決できなくなってしまいますが、例えば、ご夫婦に子供がなく、ご主人が亡くなられた場合、その相続人が奥様とご主人のご兄弟で、協議をしたくてもどこにいるか全く所在不明だったときに、では、法定相続分だけでも相続したいと思ったら?

そして、ご主人の財産が預貯金だけだったとしたら?

今までは普通預金であれば、奥様が法定相続分の4分の3を判例により、取得するのが可能でした。

それができなくなるってことですよね。

そうすると、協議ができない場合は、所在不明の兄弟を見つけ出すか、どうしても無理な場合は~~~~と、大変な手続きをしなければなりません。

そうなる前に有効なのが、遺言だったりするんですよ。

このように、争うことがなくても困るケースもあります。

人によって相続は本当にケースバイケースです。

是非ご相談頂ければと思います。

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