相続のお手伝いをしていると、
時々、亡くなられた方のお名前が違った字で登記されていることがあります。
昔は手書きだったので、それをコンピューター化する際に誤記されたものであれば、
法務局で確認の上、法務局の方で直してくれるのでいいのですが、
ここのところ、てへんときへんが違いだったり、かねへんといとへんで違っていたり、
どこでどう取り違ったのか似て非なる字になっている方が多く・・・
この場合、亡くなられた方の本籍と最後の住所に間違った字のお名前の方がいなかったという証明
(これを不在籍不在住証明といいます)を戸籍謄本等と共に添付したり、
本来相続登記には権利証は添付不要なんですが、権利証を添付して、権利証を持っていたのだから、
本当の所有者だったと認めてもらうとか、いくつか確認事項が増えることになります。
きっと、申請時の字が達筆過ぎたんでしょうね・・・
*****************************
<近日開催の相続・遺言無料セミナー&個別相談会予定>
★☆事前予約制☆★
〇個別無料相談会
日時:7月16日(土)
9時15分~ 個別無料相談会
会場:茅ヶ崎市勤労市民会館 1階A会議室
※セミナーのみ、相談会のみのご参加でも構いません!
いずれも会場へのお問い合わせはご遠慮ください
湘南なぎさ合同事務所までお気軽にご連絡ください!
ご予約&お問い合わせは 0467-84-2466まで
メールの場合は→sn@shonan-nagisa.net へ
*****************************