養子は、縁組の日から、
養親の嫡出子の身分を取得する(民法第809条)。
つまり養子は、その縁組の日から、
養親の実子と同じ相続権を持ちます。
そして、
養親の血族との間にも親族関係が発生しますが、
もし養親より先に養子が亡くなってしまったら、
どうなるのでしょう。
養子の子に相続権は代襲されるのでしょうか。
これは、養子縁組の前に生まれた子なのか、
後に生まれた子なのかで違ってきます。
まず、縁組前に生まれた子、
つまり養子の連れ子とは、血縁関係はありません。
代襲相続人にはなりませんから、
養子の方が養親より先に亡くなってしまったら、
その相続権を継ぐことはないのです。
これが、縁組後に生まれた子であれば、
実子と同じ血縁関係にありますので、
当然に代襲相続人になります。
養親が亡くなった時は、
孫として養子の代わりに当然に相続するわけです。
このところ、このような関係の相続について、
ご相談を受けることが多かったので、
今一度整理してみました~~~
じゃあ、こういう場合はどうなの?
とか疑問があれば、お気軽にセミナーにいらしてください!
悶々と考えていても、始まりませんから、
スッキリしておいた方がいいですよ。
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