昨日、ニュースで話題になっていましたね~
遺言書に「花押」、最高裁は押印と認めず、無効と判断されました。
(写真は今朝の朝日新聞の朝刊記事です。)
民法968条第1項にはこうあります。
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
つまり、自分で書く遺言書は、
全文自分で書いて、日付署名をしたうえで、
押印しなければならない。
と民法で決められています。
決められている以上、
最高裁は、「花押」は押印ではないから、
遺言書は無効と判断したわけです。
個人的には、
押印さえあれば認印でも構わないという、
この自筆証書遺言の取り決めは、
偽造変造の恐れがあると思います。
「花押」の方が、本人しか書けないし、
本人の意思が書いてあると思いますしね。
しかし、民法の要式に則っていない以上、
今の民法に従った世の中では、
仕方のない結論なのかもしれません。
一般的にも、自筆証書遺言書があっても、
日付がない、押印がないというものが、
まだまだ多いのは事実です。
自分の家族や知人に、
最後の意思を遺そうと考えているのなら、
「公正証書遺言書」にしてください。
どう書いたら良いか書く方法がわからない。
誰に頼んでいいのかもわからない。
そういうお話もよくお聞きします。
是非、私達へご相談頂ければと思います。
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