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金融機関の相続手続き

本日、お客様より、ある金融機関での相続手続きについて、
あきれてしまう対応を聞いてしまいました。

この方は、被相続人が公正証書遺言書を遺されていて、
相続人でもあり、遺言執行者でもあるので、
公正証書遺言書を使って、粛々と手続きを進めていらっしゃいます。
公正証書遺言書は、
作成時に「正本」と「謄本」の2通を遺言者に手渡されることが普通です。

この「正本」と「謄本」には、あまり意味がなく、
一番最初に作られたものを「正本」と呼んで、
次から発行するのが「謄本」という程度のものなんですが・・・

ある金融機関で、「正本」ならコピーを取って、原本は返却するけど、
「謄本」であれば、原本をそこでもらうと言われたそうです。
しかも、顧問弁護士がそう言っているからと。

あきれてしまいました。
まぁ自宅からご近所の金融機関でもあることだし、
関係を悪くしたくなかったのと、
「正本」も手元にあるから、
それ以上は追及しなかったとのことですが、
曲がりなりにも、相続手続きを担当される方なら、
きちんとした対応をしてほしいものです。

それを、お客様が知らないと思って、
対応がひどすぎますよね。

謄本だったら原本提出と顧問弁護士が言っているなんて、
本当に言っているなら、根拠が何なのか教えてほしいです。

最近、私達が金融機関の相続手続きをお手伝いする際は、
そんな対応をされることがなくなっていたので、
油断しておりましたが、まだまだのようです。

気を付けましょう~~~。

もし、手続きに行き詰っていらっしゃるなら、
あきらめないで、ご相談くださいね!

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