「遺言を書こうと思っているのだけれど・・・」と、
ご相談頂く皆さまが固執されるのが、法定相続割合についてです。
これは第1順位、第2順位、第3順位という言い方をしますが、
亡くなられた方の相続人が誰かということを順位で表しています。
まず、亡くなられた方の配偶者はどの順位でも法定相続人です。
そしてお子さんがいらしたら、そちらは第1順位、
配偶者とお子さんでそれぞれ2分の1ずつ相続することになります。
次に、亡くなられた方にお子さんがおらず、
親御さんがご健在だった場合が第2順位、
配偶者が3分の2、親御さんが3分の1の割合で相続します。
最後に第3順位ですが、お子さんもいなくて、
親御さんも既に他界されている場合は、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になります。
割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
この法定相続割合は、亡くなられた方に遺言書がなく、遺産分割協議での合意もない場合、
最後に基準となってくるものと考えて頂いて構いません。
つまり、相続時に一番大事になってくるのは、その亡くなられた方の最後の意思表示、
日本でその意思表示と認められているのは遺言書なんです。
確かに法定相続割合を無視してしまうと、
第1順位と第2順位の相続人には、
遺留分減殺請求権という権利が発生する場合があります。
でも、皆さまそれぞれに家庭の事情というものがあると思いますので、
まずは、貴方がどう遺したいと思っているのか、
それだけを基準に考えてみてください。
その意思が一番大事なことなんです。
そして、そこから修正が必要であればすればいいし、
優先事項を色々と考えた結果、法定割合と違うものになったとしても、
それはそれで仕方のないことだったりします。
お一人で悩んでいても、悶々とするだけだと思いますので、
是非ご相談頂ければと思います。
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