不動産の権利証は大事なものだというのは、誰もが知っていることですよね。
その方の所有権を証明するものですから、金庫に入れて大事にしまっているという方が多いかと思います。
そうなんです。
登記簿がオンライン化される前は、きちんと紙に書かれた権利証(いわゆる登記済証)がありました。
それが、現在は登記簿もオンライン化されていますので、大事な権利を証明するのは、
登記識別情報(12桁のアルファベットと数字を組み合わせたもの)となっております。
これが、1枚の紙に登記名義人ごと、不動産ごとに登記識別情報を目隠しされて通知されます。
昔は共有者が何人いても1冊の権利証となっていたものが、
現在は登記名義人ごと、不動産ごとに何枚も通知される形になっています。
なので、例えば、亡くなられたA名義の自宅(建物1件、土地1筆)をその妻Bと子供2人の3人で共有で相続し、登記を入れたとしたら、
登記識別情報は3人のためにそれぞれ振り当てられるので、登記識別情報通知は6枚となるわけで。
もし、このような依頼の登記を受けたら、私達ではその名義人の方ごとに登記識別情報をまとめてお渡しすることになるでしょう。
(Aの1冊だった権利証が3冊に分かれるようなイメージです。)
保管方法が悩みどころですね。
通常、自分の所有しているものは、自分でという方が多いでしょうが、
共有しているから、代表の方に預けてしまうという方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、やはり権利証と同等の大事なものですから、一度通知された登記識別情報は再発行されません。
安易に人に預け、紛失してしまったとしたら・・・大変なことですよね。
ご依頼をいただいた登記の返却作業していて、気になったことを書いてみました。
何かございましたら、お気軽にお問合せください。
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