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登記されていないことの証明書

成年被後見人や被保佐人、被補助人は、
裁判所から後見人等が選任されると、
登記をされます。

なので、後見人等に選任されたら、まず
登記事項証明書を取得して、それを持って
色々と手続きを進めていくわけです。

では、契約や各種許可等を取得する際に、
自分が成年被後見人等ではないと証明する場合
どうしたらいいのでしょうか。

その場合、登記されていないことの証明書を
法務局で取得することになります。

郵送で取得する場合は、東京法務局で、
そうでない場合は各地方法務局の本局で取得します。

というわけで、建設業許可取得のお客様の、
証明書を取得するため、横浜の本局へ。
桜木町の第2合同庁舎なんですが、
ここの駐車場からの眺めは抜群です(*^▽^*)

DSC_0169

県の建設業課での変更届も無事提出し、
後は、業種追加と更新を申請するだけと、
事が予定通りに進み、ほっとしています!

帰りに、夕焼けがキレイだったので、
東名高速の海老名パーキングで一休み。
結構観光バスも停まっていますね。
DSC_0173
本日もお疲れ様でしたぁ。三原

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