行政書士の責務として、行政書士法第10条には次のように定められています。
「行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」
「行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」
本日のご相談は、以前に頼んでいた行政書士が、業務をしてくれないので、代わりにやってほしいというもの。
しかも、既に着手金を受け取っているにも関わらず、1年近くほってあるらしい・・・
全く情けない話です。
確かに、ちょっと細かく確認しなければならないことがあり、正直かなりヘビーな案件。
だけど、引き受けたからには、ちゃんとやるべきでしょう。
お金ばかり請求して、何にも手を付けていないことが見受けられます。
他県に拠点を置いているから中々できなかったのかと思えば、以前は神奈川県内で仕事をされていたよう。
であれば、勝手知ったる業務だろうに、何を考えているのでしょうか。
行政書士の信用をなくす行為は、勘弁してほしいものです。
私に出来ることは、目の前の段ボール1箱の書類を改めて見直し、早急に取り掛かるしかありません。
「こんな事ってよくあることなの?」とお客様から聞かれたので、
「聞いた事ありません!」と強く否定しましたが、正直びっくり致しました。
内容を細かく書くと色々と支障があるので、ここでは書けませんが、
懲戒にあたる行為だと思いますので、明日、本会の方へ報告するつもりです。
こんな事は、何があっても自分は絶対しないことを改めて誓います。
行政書士 三原 真起子