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相続手続きに時効はあるの?

「相続手続きに時効はあるの? 実家が40年前に亡くなった祖父の名義なのだけど・・・」

40年前の相続、本当にもう時効にしてほしいと思うほど、大変なことになることも。
でも、この場合、時効にはなりません。

家督相続の時代でしたら、相続人が何人いようと、基本長男が全て継ぐので楽ですが、
昭和22年5月3日以降の相続に関しては、今の民法(法定割合は少し違いますが)が適用となります。

したがって、亡くなった方の相続人を確定した上で、
遺産分割協議か法定割合で共有名義にするかしないと不動産の処分も出来ないんです。

40年前というと、既に他界された相続人も多く、その子世代、その孫の世代が主流になっていることも。

これが、どうでもいい田舎の山林とかでしたら、もう手続きをあきらめるかもしれませんが、
ご自身達が住んでいるご自宅不動産だったらそうもいきません。

戸籍を順番に取得して、実際に今現在相続人は誰になるのか調べ、協議を進めるしか方法はないと思います。
今の時代、だんだんと親戚付き合いが疎遠になっている方も多いと存じます。

口約束で、相続した!は通用しません。

40年前と極端なお話をしましたが、相続手続きは税申告でなければ期限がないので、ほってある方って多いかと思います。

その当時、どう話し合ったか分かっている当事者で、手続きを終わらせておかないと、
10年、20年なんてあっという間に経ってしまいますよ~~~。

もし、何年も前に亡くなられた方の名義の不動産にお住まいであれば、早めにご相談くださいね!

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