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公正証書遺言書の「正本」「謄本」って?

先日、公正証書遺言書を作成した時、2部「正本」と「謄本」を渡されたんだけど、
どう保管しておいた方がいいの?
と、聞かれることがありました。

そもそも、「正本」と「謄本」って何?と。

公正証書遺言書は、遺言者と証人2人が署名捺印した原本はこの世に1通だけ。
公証役場で保管するものだけです。

なので、実際、作成後に遺言者にもたされるものは、原本の写し。
公証人が、これは原本の写しに間違いありませんと証明したものなんです。

ですから、公正証書遺言書の正本と謄本は、全く内容は同じものです。
一番最初に発行してもらう原本の写しが「正本」で、
それ以降のものが「謄本」という意味で使っているぐらいのイメージですよね。

ただ、何年か前までは、公正証書遺言書を使って遺言者が亡くなられた後に手続をしようとしたら、
某銀行では「正本」しか受けないとか、色々と面倒なことを言われたみたいです。
(今ではそんなことはないと、信じていますが・・・)

なので、遺言執行者を決めてある公正証書遺言書であれば、
是非、「正本」を遺言執行者に預けて頂ければと思っています。
遺言者の方も手元に保管したいと思いますが、それは「謄本」の方で。

まれに、作成時に1部しかいらないという方もいらっしゃいますが、
(その場合は、当たり前ですけど「正本」になります。)
多くの場合、作成時に2部以上発行してもらうことがほとんどです。

自分が亡くなった時に、スムーズにするためにも、
ご自身だけでなく遺言執行者や親族の中で信頼のおける方に遺言書の存在を知っておいてもらうためにも、
2部は必要かと思います。

なんだかすっかり寒くなってきたと思ったら、11月に入りましたね~~
事務所のハイビスカスは、まだまだ元気です。
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