相続放棄は、
相続人の身分を一切放棄するという意味で、
裁判所(家庭裁判所)へ
申述しなければならない手続だとは、
昨日書かせて頂きました。
では、どんな場合に、
相続放棄の手続きを選択するのでしょうか。
一つは、亡くなった方とは疎遠で、
遺産を継ぐつもりもなければ、
他の相続人と関わるのも嫌だという場合です
いくら生前に勘当した(された)からといっても
今の法律では、
血のつながりを断つということはできません。
法定相続人にあたるのであれば、
相続が発生したと知ってから3カ月以内に
相続放棄の手続きをしない限り、
相続人であるということになるのです。
また亡くなった方の財産がマイナスの財産、
つまり、負債しかなくて、相続してしまうと、
自分の生活が成り立たなくなってしまう場合
も、相続放棄をお勧めします。
この場合プラスの財産も一切受け継がない
ということになりますので、
この部分は相続して、
借金は相続しないということはできません。
こちらも
相続が発生したと知ってから3カ月以内に、
相続放棄の手続きが必要ですし、この間、
何か遺産を受け取ってしまうような行為
(単純承認といいます。)をしてしまうと
相続放棄ができなくなってしまうので、
注意が必要です。
いずれにせよ、相続放棄をお考えであれば、
相続が発生したと知った時点で
ご相談いただければと思います。
司法書士は、
相続放棄申述書の作成代行ができます。
必要書類の取得代行からできますので、
まずはご相談ください!
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