「実家の財産は放棄したんだ」と、
言っていらっしゃる方がいらっしゃいます。
では、「裁判所に相続放棄申述手続を?」
と聞くと、「そんなことはしていない」と。
相続放棄というと、相続人の身分を一切放棄
する意味ですから、
実際は裁判所への手続となるんです。
しかも、自分が相続人であることを知って、
3ヶ月以内に申述しなければなりません。
皆さんが、放棄、放棄と言っているのは、
遺産分割協議で、遺産はいらないと言ったということ。
話合いの過程で、自分は継がないことに承知して、
遺産分割協議書に判を押したということなんです。
どちらも遺産を継いでいませんが、
亡くなられた方に債務(借金)がある時は別として、
相続人の皆さまが協力関係にあるのであれば、
特に相続放棄をする必要はないのではないでしょうか。
亡くなられた方に遺言書がなければ、
遺された家族で遺産分割協議をする必要があります。
中々話がまとまらないことも多いです。
そんな時に、放棄してくれませんか?と
お願いしなければならない状況でなのであれば、
お話合いの前に、一度ご相談ください。
話の持って行き方次第で、
まとまるものもまとまらなかったりします。
できるだけスムーズに手続きを終えるために、
最善と思える方法は一つではありません。
まずは、ご相談くださいね!
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<近日開催の相続・遺言無料セミナー&個別相談会予定>
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「知らないと損する!相続・遺言」~事例と対策~
日時:平成27年11月7日(土)
10時~11時15分 セミナー
12時15分~ 個別無料相談会
※相談会のみのご参加でも構いません。
会場:茅ヶ崎市勤労市民会館 3階CD会議室(セミナー)
1階A会議室(相談会)
※会場へのお問合せはご遠慮ください。〇個別無料相談会
日時:平成27年11月14日(土)
9時15分~ 個別無料相談会のみ
会場:茅ヶ崎市勤労市民会館 3階C会議室
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