もしお父様が亡くなられて、その時お母様が認知症になってしまっていたらどうなるの?
ということも、よくお聞きします。
ということも、よくお聞きします。
私達子供だけで相談して決めちゃっていいのよね?
世話をしているのは、私なんだから、遺産を多めにもらって面倒みたいのだけど。。。
この場合、お母様が認知症で、判断能力がないわけですから、遺産分割協議もできません。
遺産分割とは、相続が発生して、相続人全員で共有財産となっている遺産を、
協議により共有を解消して、遺産を分ける作業を言います。
遺産分割協議は相続人全員の合意がないとなりません。
だから、いる?いらない?を判断できなければ、代わりに判断してもらう人を立てないといけないのです。
もう既に認知症で判断能力がないので、法定後見制度を使って後見人が選任されない限り、協議は行えないという状態になってしまいます。
家庭裁判所へ申立てです。
候補者として自分がなることも可能ですが、遺産額がかなりの額ですと、親族の後見人はまず選任してもらえないことが多いですし、
また、後見人に選任されたとしても、遺産分割協議では、相続人間で利益相反となりますので、この手続きに関し、改めて特別代理人を選任してもらう必要があります。
候補者として自分がなることも可能ですが、遺産額がかなりの額ですと、親族の後見人はまず選任してもらえないことが多いですし、
また、後見人に選任されたとしても、遺産分割協議では、相続人間で利益相反となりますので、この手続きに関し、改めて特別代理人を選任してもらう必要があります。
大変ですよね。
そういう状態の方は、法定後見制度を使っていただくしかありません。
が、そうなる前に、遺言や任意後見制度を使って対策ができたりします。
うちは家族仲が良いから大丈夫!とおっしゃっていても、このように手続きが進まないこともあり得るのです。
遺言は、争い事を避けるだけではなく、ご家族がスムーズに遺産を分けるための手段でもあります。
遺言は、争い事を避けるだけではなく、ご家族がスムーズに遺産を分けるための手段でもあります。
その辺りのことも、ご相談いただければと思っています!
今でしたら、10月のセミナー&相談会、まだお席に余裕がありますので遊びに来てくださいね!
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<近日開催の相続・遺言無料セミナー&個別相談会予定>
★☆事前予約制☆★
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〇司法書士とファイナンシャルプランナーによる相続・遺言無料セミナー
「知らないと損する!相続・遺言」~事例と対策~
共催:㈱アクティブ湘南
10月11日(日)茅ヶ崎市勤労市民会館 3階B研修室
10時~12時半 セミナー
講師:司法書士 羽田 知寿
ファイナンシャルプランナー 大橋 弘子(㈱アクティブ湘南)
13時~ 個別無料相談会
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ファイナンシャルプランナー 大橋 弘子(㈱アクティブ湘南)
13時~ 個別無料相談会
〇個別無料相談会
10月17日(土)茅ヶ崎市勤労市民会館 3階C会議室
9時15分~個別無料相談会のみ
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9時15分~個別無料相談会のみ
※会場へのお問合せはご遠慮ください。
すべて事前予約制になっております。
湘南なぎさ合同事務所までお気軽にご連絡ください!
ご予約&お問い合わせは 0467-84-2466まで
メールの場合は→sn@shonan-nagisa.net へ
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