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戸籍収集はその方の出生まで遡るのが原則です!

相続手続きや遺言作成の際には、相続人が誰なのか、
形式上確定させなければいけません。

そのために、戸籍の収集作業が必要となるのですが、
今現在の戸籍だけでなく、その方の出生まで遡るものが必要になります。

これがね、結構大変な作業になる方も。

例えば、お一人様で亡くなられた場合は、
その方のご両親の出生まで遡ることはもちろん、
ご祖父母様が亡くなられているかどうかの確認が必要になります。

つまり、生涯独身で亡くなられたら、その相続人はまずはご両親・祖父母の
直系尊属がいらっしゃるかどうかの確認と、直系尊属が既に他界されている
場合は、ご兄弟相続になりますので、その方々全員の確認が必要です。
前婚でお子さんがいらっしゃったけど、離婚後奥さまの戸籍にお子さんが入り、
自分が転籍して一人の戸籍になり、その後再婚され奥さまとお子さんがいらっしゃる方が、
今の戸籍には記載がないから大丈夫でしょう?
(前婚の際の子供とは縁が切れているでしょう?)
という方がいらっしゃいました。

絶対そんな訳ないですからね。全部遡りますので、隠すことができません。

そして、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要になります。
遺された家族は、会ったこともない同志で話し合わなければならない事態になってしまうのです。

まとまるものもまとまらないのは当然のことですよね。

そのような事態になるのを避けるためにも対策をしておいてくださいね。

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