民法を勉強するとよく聞く原則だったりしますが(笑)
信義誠実の原則、通称信義則です。
これは、社会という共同生活をする中で、お互いに相手方の信頼を裏切らないように、
誠実に行動しましょうという原則をさします。
当たり前じゃない~~~!って思う方がほとんどだと思います。
普段は、この信義則に則って生活しているよって方の方が多いですよね。
ただ、いつもこの信義則が適用されるわけではないのが、「争族」が発生する理由のひとつだったりします。
例えば、お父さんが3人の子供に対し、みんなの前で、長年面倒を見てくれた一番上の長女に対し、自宅不動産を遺すからと宣言したとします。
信義則に則れば、「みんなの前で言ってくれた」から安心でしょうか・・・
そんなことありませんよね。
もし、お父さんが長女に自宅不動産を遺したいのであれば、「遺言」にしない限り、そのとおりにはできないのが、民法の決まりです。
つまり、「みんなの前で言ってくれた」そのお父さんの行為には、信義則は適用になりません。
いつもいつも、こんなはずじゃなかったという話を、ご相談を受ける際にお聞きします。
当たり前の生活していても、びっくりするような状況になってしまったと疲れきった表情でお話される方も多いです。
そうなる前に、是非対策をご相談ください!
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