これ、実は非常に難しい問題です。
何故かというと、争っている相続人の主張は、立場が変わればどちらの主張も間違っていなかったりするからです。
民法の規定する法定相続分は、あくまで目安だったりします。
亡くなった方に遺言がなければ、相続人の話し合いで決めます。
そこで決められなければ、調停や審判でとなり、基準として法定相続分が出てくることになります。
同居して面倒を見ていた子は当然主張しますよね。
「長年扶養してきたのは私です。だからこの家は私が全部もらいます。」
けど、独立した立場の子からしてみれば、
「自分は独立して、自分で家を建て、ローンを抱えて大変だった。ローンもなく、親と一緒に住んで、生活費の援助もしてもらってたでしょう。その分貯金があるはずだから、法定相続分通り分けるのが当たり前でしょ。」
どうですか。立場が変わればどちらの主張も間違ってなかったりしますよね。
現実はもっと細かいことを争っていたりします。
お姉ちゃんは子供のころ、よく洋服を買ってもらっていたとか、私はもっと勉強したかったのに、家計を助けるために就職したんだとか、それこそ子供だったのはいつの話ですかと聞きたくなるくらい昔の話だったり・・・
そんな馬鹿なと思うかもしれませんが、ご本人達は真剣です。
なので、皆様のご家族にはそうなってほしくありません。
「うちは仲が良いから大丈夫」
と、皆様おっしゃいますが、仲が良いだけに遠慮がありません。
一度感情的にもつれたら修復不可能なところまで争ってしまうケース、本当に多いのです。
それが、もしかしたら、遺言を遺すことで避けることができるのなら・・・遺言で相続の方法を指定しておけば、相続人で話し合わなくてもいいわけですから、お互いの主張が平行線のまま揉めるということを避けることができますよね。
だから、私達は遺言をお勧めしています。
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