皆さん、なんとなくはご存知ですよね。
今から14年前の平成12年に民法等の改正によって新しい成年後
これには、判断能力のない方の権利を守るために家庭裁判所に申立
自分の意思であらかじめ任意後見人とな
つまり、精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)
法律行為の意思決定が困
まだまだ利用している人が少ないのが実情です。
どのくらいかというと、全国で認知症高齢者が472万人、知的障
ケタが違います。
同じく平成12年に施行された介護保険制度を利用している方が今
見ず知らずの第三者に自分の財産を任せたくないとか、
親のメンドウは子が見るものだからとか、
後見人のなり手がいないとか、理由は色々あるとは思いますが、ま
いかに敷居を下げて、超高齢社会に対応していくか。
難しい問題が沢山ありますよね。
一人でも多くの方が安心して笑顔で暮らしていけるよう、考えてい
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