今日は、相続手続きのため、役所に戸籍の郵送請求していました。
亡くなった方はご結婚されていたのですが、お子さんがいらっしゃらなかったので、相続人を確定するためには、亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本等だけでなく、亡くなった方の既に他界されているご両親の出生まで遡る戸籍謄本等の取得が必要になります。
いわゆる民法の法定相続でいうと、第3順位の方(ご兄弟と配偶者)の相続手続きです。
このパターンは、一番戸籍等を多く取得しなければならないパターンなんですね。
戦前生まれの方々ってご兄弟が多かったりしますし、取得している最中に、またどなたかが亡くなられて、数次相続が発生するパターンもよくあることだったりします。
今回取得している方は、兄弟2人とお聞きしていました。
が、4人兄弟ではなかろうかと・・・
戸籍を全部取得して相続人を確定しても、協議ができるかどうか・・・
奥様も80代と高齢です。
スムーズに手続きが進み、早く安心していただけるよう、願っております。
もともとご夫婦2人で築き上げた財産です。
それを兄弟と協議をしないとならないなんて、何か変ですよね。
この話をすると、「おかしい~!」って怒り出す奥様もいらっしゃいますが、民法で規定がある以上、どうしようもありません。
それを、避けたいのであれば遺言書を書いてもらうしかないんです。
ご主人様に遺言があれば、ご兄弟には遺留分がありませんから、問題なく奥様に全て遺産を遺してあげることができるんです。
子供のいないご夫婦はお互い絶対遺言書を書いてあげてくださいね!
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