亡くなられた方の遺産の中に、株式(会社の株主の地位)があったら、こちらも不動産や預貯金と同様、相続財産になります。
つまり、遺言があれば、遺言で誰に遺すか指定できる財産ですし、遺言がなければ、遺産分割協議を経なければ、名義変更をすることができません。
その時に問題になるのが、株価ですよね。
株価って、一日でも上下しますよね。どう計算すると思いますか?
非上場株式に関しては、ちょっと色々計算方法がありますので、ここでは、上場株式について考えたいと思います。
簡単に言ってしまえば、亡くなった日と協議の日の株価とあまりにも違いがあるということであれば、相続人全員の話し合いによることになりますが、基準日は亡くなった日の終値ということになります。
ただ、税申告が必要な場合は、亡くなった月の平均終値、前月の平均終値、前々月の平均終値と基準日の終値で、最も低い価額で評価して良いとなっていますので、財産目録を作成する際はそれぞれの終値も調べてくださいね。
証券会社の特定口座にされている場合は、相続手続きのため、亡くなった日時点の残高証明書を依頼すると、たいてい参考終値付の残高証明書を発行してくれます。
ところが、どこの証券会社とは言いませんが、相続手続きのための残高証明書を取得したいと言っているにもかかわらず、株価の記載のない、残高証明書を寄こしたところがありますので、ご注意くださいね。
「相続担当」のはずなのに、手続きの内容を知らない窓口もまだまだ多いのが実情です(^_^;)。
ちょっと、2度手間、3度手間になっていて、なかなか進まず、爆発寸前だったものですから、書かせていただきました。
手続きでお困りの方がいらっしゃいましたら、ご一報ください!
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