「遺留分」とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている、遺産の一定の割合のことでしたよね。
基本的には、亡くなった方の意思を尊重するため、遺言の内容が全てに優先されますが、自分の遺留分を侵害された相続人は、
遺言により遺産を取得して自分の遺留分を侵害した相続人に対し、遺留分の請求をすることができるのでした。
何故遺留分が認められているかというと、その相続人の生活保障のためと言われています。
ただ、現在では、相続が発生するのがかなり年を取ってからのことが多く、被相続人の遺産で生活しているのは、その配偶者のみで、子供である相続人は既に独立して生計を立てているから、生活保障してもらう必要のないケースがほとんどです。
なので、個人的にはこの「遺留分」という制度は無くなってほしいななんて思っています。
思っていますが、法律上この制度がある以上、従わなければならないんですよね・・・
前妻と亡きご主人のお子様から遺留分減殺請求をされた奥様の依頼で、遺産目録を調製中です。
心情的にはご主人の生前から、ご主人のために使っていた奥様のお金を相続債務として計上してあげたいのですが、そういうわけにもね。
このまま話し合いで終わるようお手伝いするのが私達の仕事です。
穏便に済ますためにはどうしたらいいか、頭を悩ませています~。
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