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公正証書遺言の豆知識 9

~遺言書の書き換え~

皆さん、遺言書は書き換えられるというのはご存知ですよね?

自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言も、一度作成したら変更できない訳ではなく、いつでも変更できるのです。

ただ、自筆の場合は作成に費用が掛かりませんが、公正証書の場合はその都度費用が掛かってしまいます。

変更の理由として考えられるのは、

①財産をあげたい人が変わってしまった
※面倒をみてくれるはずの子供が裏切った とか

②遺言で財産をあげることにしていた人が自分より先に亡くなってしまった
とか

です。

①の場合は、そもそもあげたい人が変わってしまったのですから、書き換えないとダメですね。

でも、②のケースは書き換えないようにすることができるのです。

つまり、まずは自分が先に亡くなったらどうするか、を遺言に記載し、「万が一、財産をあげたい人が自分よりも先に亡くなっていた場合は、誰に相続させるか」を記載しておけばいいのです。

こうすれば、気持ちが変わってしまった①とは違い、場合によって対応できる遺言となるんですね。
公正証書で作成しても、書き換えが必要ないので、余計な費用も掛かりませんし。

そう、特に世の中の男性は、自分が妻より先に亡くなり、看取ってもらうという願望があるせいか、自分が先に亡くなったことしか書かない場合が多いんです(笑)

実は、昨日、以前に遺言作成をお手伝いしたお客様から、
「娘が変わってしまったので、遺言の書き換えを相談したい」
という相談がありました。
まさに①のパターンです。

1時間半にわたり、その娘さんの幼い頃からのお話をお伺いし、時に涙ぐむそのお母様を見ていると、なんともやり切れない気持ちになりました。

経済的に大変な思いをしながら、やりたいことをやらせ、世の中で大きな成功を得た後の、娘の人格的崩壊。
泣きたくなるような仕打ちを受けて恨んでみても、やはり自分の子供を助けたいと思う親心。

私なんかでは、お話を聞いて差し上げることしかできませんでしたが、話終えた後、少しは落ち着きを取り戻し、ひとまず、自筆証書遺言で前の遺言を取り消した上で新たな遺言をし、毎年見直していくことになりました。

皆様のいろいろな人生をお聞きするこの職業、思慮深さが求められるなぁ、とつくづく思った1日でした。

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