久しぶりに遺言のお話を致しましょう。
一般市民の皆様に関わりのある遺言は、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
の2つになります。
(今朝もこのテーマでテレビが話題にしていましたね!)
①は遺言の全部を自分で書き上げるもので、②は公証役場で作成してもらうもの。
①については自分で書くものなので、民法という法律で文字の訂正の仕方まで細かく規定されています。
要式を満たしていないと遺言自体が「無効」になってしまう訳ですね。
そして、この規定によると、「遺言の内容と日付・名前を自書すること」となっていますが、住所や生年月日を書け、とはなっていないのです。
この日本に、住所も生年月日も違う「司法 書士子さん」は何人いるか分からないのに、氏名以外に本人を特定する記載を しなくていいというのは、どういうものでしょうか?
ちなみに、公正証書遺言の場合、必ず生年月日で本人を特定します
例えば、「遺言者の妻A子(昭和7年7月7日生)に相続させる」というように、もらう側も必ず特定するんです。
この方が安心ですよね。
実は、今回この自筆証書遺言の記載の内容で、役所と揉めそう なのです。
遺言者は、本来書かなくても良い自分の「住所」を記載して、その横に署名をしていたんですが、その住所が間違っていたん です。
役所は「住所の記載は遺言有効の要件とはなっていないが、書いて
おかしいですよね。
本来、住所は書かなくてもいいんですよ。
書いてあっても、なきものとして扱ったっていいじゃないですか!
他の相続人と揉めてるから、この遺言書を使いたいんですよ。
同意書なんて、もらえません・・・。
と、いうわけで、以前から言い続けているように、遺言を書くなら
そして、私たち専門家に相談して下さい。
一般市民むけに、いろいろな情報が出回っていますが、それらの中には間違った情報もあるのです。
先日は、テレビに出演していた方が、税金のことについて大きな顔
遺言を書いて亡くなった後に何が起きているか、というのは実際にその手続きに関わった人間でないと分からないのです。
だから、それを経験している専門家に相談して欲しいのです。
あっ、ただ、今回問題になっている自筆の遺言は、弁護士の指導の
住所の他にも記載間違いが多々あって・・・。
困りものですね。
その専門家が本物か偽物かを見極める能力が、一般の方にも要求さ
そして、いつもそういう目で見られているんだ、という意識と緊張