自宅の名義が何年も前に亡くなられたお父様やご主人名義
そのままでは貴方が所有者とは認められないかも!?
相続手続きが面倒で何年も手続きをしていない方!
この機会に手続きをしてしまいましょう~
例えば、ご主人名義のご自宅に、ご主人亡き後も奥様がひ
この場合、ご自宅は奥様のものになるのでしょうか。
答えはノーです。
「夫婦で築き上げた財産なんだから・・・
私が住んでいるのだから、当然私のもの」
そう奥様が思っていらしたとしても、亡くなられた方の財
では、どうしたらいいのでしょう。
続きはセミナーで!!!
日時:3月29日(土)10時~11時 セミナー
11時15分~ 無料個別相談
場所:茅ヶ崎市勤労市民会館 3階D会議室
(最少開催人数 5名)
お問合せ&ご予約は
0467-84-2466(湘南なぎさ合同事務所)まで
完全予約制とさせていただきます!
ご予約が5名に達しない場合は開催致しませんのでご了承