今日は、ちょっと怖い戸籍の話をしましょう。
私共が公正証書遺言作成のご依頼を受けた場合、まず最初に行うこ
それは何故か?
遺言者の推定相続人(亡くなった場合に相続人になる方)を確認す
そして、そこには次のような意味もあるんです。
1.推定相続人が、遺言者よりも先に亡くなっていた場合に、次に
2.思いもかけない人が相続人になっていないか、を確認する。
そう、2はつまり、前の結婚の時に子供がいたり、周りは全く知ら
これらをしっかり掴んでおかないと、遺留分に対処した遺言にでき
でも、2の場合は遺言者本人は当然知っていることですから、問題
怖いのは、ここから先の話です。
実は、私の近しい方の実際の話ですが、その女性の戸籍には、自分
夫がよそでつくった子を、夫とその本当の母親が画策して、その方
何故そのようなことをしたのか?
真意のほどは分かりません。
ですが、昭和20年代、こんなことが平然と行われていたんです。
このままでは、その方が亡くなった時、この関係ない子が相続人に
親子関係を否定するために、相手方に協力を要請してみましたが無
こんな風に、確認しないと戸籍はとっても怖いんです。
ちょうど巷で、親子関係があるとかないとかの話題もありますしね
自分の戸籍は、現在のもの1通きりと思っている方も多いですが、
本籍地が変わった、結婚して親の戸籍から外れた、法が変わった、
以前、子を認知したその日に本籍地を変更して戸籍を移り、将来も
この方が亡くなって、全部の戸籍を取得したとき、明らかになって
しかも、こんな知恵をつけたのが、司法書士だったんですねぇ。
遺言でも作成しないと、一般の方が自分の戸籍をさかのぼって目に