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相続手続きの実際 10

今回のテーマは
「亡くなった方に相続人がいなかったら??」です。

亡くなった方に相続人がいなくても、財産を多少でも遺した場合は、その手続きが必要です。

まず、相続人がいない場合って、どういう場合でしょう?

そう、その方に…
配偶者がいない
子供もいない
親や祖父母は既に他界している
兄弟姉妹や甥姪もいない
場合ですね。

あと、相続人はいたんだけど、みんな相続の放棄(家庭裁判所で行うもの)をしてしまった場合も、相続人がいない、に該当します。

このような方が亡くなって、もし遺言があった場合は、その遺言の内容の通りに手続きをすればいいですね。
多分、お世話になった第三者に譲るとか、赤十字に寄付する、などの内容になっていると思いますし、手続きを行う遺言執行者も指定してあると思いますので、このケースは問題ありません。

では、遺言がなかったら?

この場合は、その遺産は「法人」になります。
そして、その遺産についての利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任することになります。

利害関係人とは、例えばその亡くなった方にお金を貸していて、まだ返済してもらっていない人などですね。

そしてその相続財産の管理人が、本当に相続人がいないのかを捜索するための手続きをとったり、亡くなった方の債権者にその支払いなどの手続きを行い、それでも残った財産があったら、それは国庫へ入ります。

そのようにして国庫へ入った財産が、平成22年度はなんと261億円!
(@_@)

すごいですね。
国庫に入るのを否定はしませんが、予め、自分に相続人がいないことが分かっているならば、お世話になった方や、社会に役立つ活動をしている団体への寄付などを考えて頂きたいな、と思います。

そして、それは遺言を書かないと実現しないんですね。

それから、相続人ではないけれど、亡くなった方と生計を同じくしていた方(例えば内縁関係の方ですね)や、亡くなった方の療養看護に努めた方などは、自ら申し出ることによって、国庫に入る前の相続財産を受け取ることができる場合があります。

皆さんの知っている方の中に、相続人になる方がいない・内縁関係だったということで財産を頂くことを諦めている方、がいらしたら、今回読んだことを教えてあげて下さいね。

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