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消滅時効って何??

事務所を立ち上げたことを皆さんにお知らせしたら、結構、友人・知人から、「これってどうなの?」という質問や相談を受けます。

その中には、「なんでもっと早くに相談してくれなかったの?」というものも多くみられます。

何故、今だとだめなのか?
そこには「消滅時効」というものが関係してきます。

例えば、貴方が知人にお金を貸したとします。
返済は半年後と約束して。

ところが、知人の事業が芳しくなく、「もう少し待って」と言われました。
貸したお金がないと立ち行かなくなる訳でもないし、その知人のことは信頼していたので、返済の催促をせずにずいぶんと時が経ってしまったとします。

状況がいろいろ変化して、貸したお金を返してもらいたいと思い、知人に催促をしたら、人が変わったようになったその知人が、
「何を今更?もうあれから10年以上経っているから、返済義務なんてない」
と言い放ったとしたら・・・?

そう、これが消滅時効の問題なんです。

「権利を行使することができる者」が、一定期間権利を行使しないことにより、権利行使できなくなる制度が消滅時効の制度です。

つまり、先ほどの例でいうと、貴方は「お金を返して」と、知人に権利行使できたにも関わらず、10年以上も放っておいた。
そんな権利を守ってあげる必要はない!  という訳です。

ちょっと酷ですよね。
でも、ちょっと立場を逆にしてみて下さい。

貴方がお金を借りた方だとして、返さなければならないことは十分承知しつつも、貸主が何年間も請求してこない。
返せない以上、こちらから連絡は取りずらい。

そんな状態が何十年も続いたら精神的に参ってしまいますよね。
いつ請求がくるかわからない状態が永遠と続く・・・。
どこかで決着をつけないと。
だから、消滅時効なんです。

そして、これは昨日お話した「遺留分」にもつながります。
自分は遺留分を主張できる立場にいるんだ、と分かった時点から1年以内に「遺留分減殺請求」という請求をしないと、権利は消滅してしまいます。

1年とは随分と短いですよね。
でも、相続による権利関係が定まらずにいることの弊害をなくすためですので仕方ありません。

とにかく、権利があるならいつまでも悩んでいないで行使する!
あるいは、「権利は行使しない」と一度決めたらそれを覆さない。

それが、後ろを向かずに前を向いて進んでいく秘訣でしょうか・・・。

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