昨年に引き続き、相続や遺言の話題をシリーズでご提供です。
本年初の話題は「遺留分」です。
最近、TVや週刊誌などでも頻繁に相続・遺言の特集をしています
「遺留分」とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得
基本的には、亡くなった方の意思を尊重するため、遺言の内容が全
もっと簡単に説明しましょう。
ここに、夫婦とその子供(長男・長女)の4人家族がいたとします
お父さんが死亡して、「全ての遺産を妻に相続させる」という遺言
しかし、子供である長男には、「遺留分」というものが遺産に対し
もし、この長男が、会社からリストラにあった後だったり、自分の
あるいは、長男自身は請求するつもりがなくても、長男の妻が
「あなた、何いってるの!ちゃんと権利は主張してちょーだい!う
とせっつくでしょう。
こうして長男から請求された場合、このお母さんは、長男に遺留分
最悪のケースでは、遺留分相当の金銭が用意できず、夫から相続し
但し、遺留分というのは、請求されたら支払うものであって、請求
いくら世知辛い世の中といっても、上記のようなケースで子供が親
こうやってお話をすると、
「なぁ~んだ!遺言を書いたって、無駄じゃん!遺留分はどうにも
と言う方がいらっしゃいますが、そうではありません。
まず、そもそも遺言がなければ、法定相続人が法定相続分で遺産を
上記の例でいうと、長男は何もせずとも、遺産の4分の1(法定相
でも、お父さんに上記のような遺言があったら、主張できるのは法
更に、「死亡保険金は相続財産には該当しない(受取人の財産であ
つまり、お母さんは、受け取った保険金で長男に遺留分に相当する
他にも、遺留分対策を施した遺言例というのもありますので、心配