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相続手続きの実際 9

皆さんは、相続の手続きに期限があると思いますか?

相続税の申告が必要な場合は、相続が発生してから10ケ月以内に税務署に申告をしなければなりませんので、遺言がなかった場合は、期限内に遺産分割協議を整えなければなりません。

では、申告が不要な場合は?
その場合は、銀行の解約手続きや不動産の名義変更に期限はありません。
ただ、期限がないことをいいことに、手続きをせずにそのままにしておくと、大変なことになります。
今日は、そのお話しをしましょう。

例えば、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと長男・長女だった場合。

自宅の名義がお父さんになっているのをそのままにしているうちに、長男が亡くなってしまったとしましょう。
その長男に配偶者と子供(お父さんからみたら孫ですね)がいた場合、このお父さん名義の自宅の相続による名義変更には、誰と誰による遺産分割協議が必要だと思いますか?
お母さんと長女と孫までは分かりますね?
そう、あと亡くなった長男の配偶者(つまりお嫁さん)も協議に加わる必要があるんですねぇ。

なんか、ちょっとおかしいですよね。
だって、お嫁さんはお父さんの相続人ではないのですから。

考え方としては、お父さんの相続について遺産分割協議をする立場を、お嫁さんと孫が承継するから、なんですね。

相続手続きを放っておくと、こうやって、もともとは部外者だった人が関係者となり、協議がまとまらなくなっていきます。
ですので、我々は協議の不要な遺言を書くことをお勧めするし、もし遺言がなかった場合は、早めの手続きをお勧めしています。

皆さんの周りで、相続の手続きをしないで放っているケースはありませんか?
もしいらした場合は、お早めにご相談を。

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