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公正証書遺言の豆知識 5

皆さん、「公証人」ってどんな人だかご存知ですか?

何故、こんなことを言うかといいますと・・・。

昨日、ちょっと遠くの自宅から、おじいちゃまが相談に来てくれたんですが、どうも私共の事務所を公証役場と勘違いなさったようなんですね。

一般の方々は、公証役場なんて利用する機会がほとんどないので、無理もありません。
そのおじいちゃまは、昔作成したご自分の公正証書遺言の内容を、ちょっとだけ変更したかったんですね。
これを司法書士がお手伝いしたら、報酬が発生します。

それを伝えたら、おじいちゃまがびっくりした表情をしたので、
「あぁ、ここにくれば簡単に変更できると思った(つまり、公証役場と間違えた)んだなぁ」と理解したのでした。
結局、このおじいちゃまには、最寄の公証役場の場所と連絡先をお教えして、ご自分で直接手続きをして頂くようにご案内しましたが、公証役場はどこにでもあるものではないので大変です。

ここで、改めて公証人とは、のお話です。
以下は、日本公証人連合会のHPから抜き出した説明です。

「公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場で執務しています。
すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経た法曹有資格者から任命されます。そのほか、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命できることになっています。

平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されます。 」

まぁ、つまりは公務員ということですね。

じゃぁ、公正証書遺言を作成するのに、どうして司法書士が関わるの?という疑問がわいてきますよね。
公証人は、法務相談のようなものにはのれないので、遺言を書こうと思っている人が、「内容がまとまらないので、ちょっと相談にのって」、という時は、満足のいく対応をしてもらえないんですね。

そこで、いろんな対策なんかを考えながら一緒に遺言の内容を考えていける司法書士がお手伝いさせて頂く訳ですね。

私は、昨日来てくれた、このおじいちゃまはえらいなぁ、と思いました。
何故かって?
いろんな事情が変わったら、遺言をすすんで書き換える。
これを当たり前のように実践しようとしていらっしゃるからです。

ご自身で築いた財産は、ご自身の意思で、その処分方法を決めて下さいね。

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