SSL グローバルサインのサイトシール 相続手続きの実際 8 | 湘南なぎさ合同事務所(司法書士・行政書士)
今すぐお問合せ下さい。
初回のご相談は無料です。

📞0467-84-2466
  1. Home
  2. /
  3. 相続
  4. /
  5. 相続手続きの実際 8

相続手続きの実際 8

今日は、亡くなった方名義の不動産の売却についてのお話です。

お亡くなりになった方名義の不動産があるが、そこに誰も住まないし、誰も欲しがらない、という場合に、その不動産を売却して現金化し、相続人で分ける、という方法がとられることがよくあります
この場合にまず、知っておいて頂きたいのが、亡くなった方の名義のままでは、売却ができない、ということです。

亡くなった方の名義のまま、しかも相続人が数人いるのにその一部の相続人だけで、不動産の売却ができると思っていらっしゃる方が結構多いのですが、それは無理です。

この場合は亡くなった方に遺言がないケースなので、相続人全員で遺産分割協議を整え、いったん相続人「全員」の名義にした後、みんなで協力して売却手続きを行って売却代金を分けるか、便宜上相続人のうちのだれか1人の名義に変更して売却し、売却代金をわけるか、という方法になります。
上記のうちの後者の方法を選択した場合、不動産の譲渡益に対してかかる税金のことを予め計算して、遺産分割協議書に記載しておかないと、便宜上、名義人になった方が大きな損をしてしまいます。

う~ん、ちょっと難しいですね?
結論を申し上げると、不動産を売却することが前提の相続の場合は、必ず専門家に相談して下さい!ということです。

相続手続きを行う際、よく勉強されたりして、全部自分で手続きをされる相続人の方も多いのですが、思わぬ落とし穴がありますので、ご相続が発生したら、早めにご相談されることをお勧めします。

コメントをする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です