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相続手続きの実際 7

「ちゃんとしてあるから大丈夫」を鵜呑みにしてはいけない。

我々司法書士が、相続のご相談を頂いた際に、思わず「またか・・・」とため息が出てしまう事例を紹介しましょう。

亡くなった夫が再婚していた場合で、前婚の際に子供がいた。
あるいは、夫に認知した子供がいた、という場合ですが、妻としては夫の生前から、とってもとっても心配な訳ですね。
「夫が亡くなったら相続人は妻である私と夫の子。大丈夫なのかしら?」と。
そして、すごく言いづらいところを勇気を振り絞って、こう言うんですね。
「あなた、ちゃんとしておいて下さいね」って。

この「ちゃんとしておいて」とは、夫の子と争いが生じないように、また、独り遺されてもちゃんと生活していけるように自分に財産を遺して下さい、という意味です。
そして、夫の方は、「ちゃんとしてあるから大丈夫」と答えることが多いのですが、単なる願望を口にしているだけの場合がほとんどなんです。

何故なら、子供とずっと交流があった場合は、折に触れ、金銭を渡してきています。子供が住宅を購入する際に多額の援助をしているケースなどもありました。不憫な思いをさせて悪かった、という気持ちもあるのでしょう。
そうすると、夫としては「父親としてできることはやってきたから、自分が死んでも子供は請求なんかしてこない(はずだ)」と思うんですね。

また、子供と交流が全くなくなっていた場合には、「もう、関係ないから大丈夫」なんて勘違いしているケースも多いです。

日本では(世界のことは分かりませんが)、親子の縁はどうやっても切れません。
そして、子供は、必ず親の相続人となります。
(ほんの一部ですが、子が親を虐待していた、などの場合に子供を相続人から外す方法も、あるにはありますが、親子であることにかわりはありません)
例え、自分の今の戸籍に入っていなくても、子供は子供なんです。

そして、現在では、「相続人なんだから、自分の相続分はきっちり請求する」という人がほとんどです。

「お父さんはずっと私のことを気にかけてくれて、その度に援助もしてもらっていたから、請求なんてしません。」
と言ってくれるお子さんは、1割にも満たないでしょう。

また、請求してこない代わりに「もう、関係ないんだから、一切連絡してこないで!書類にサインなんて冗談じゃない」
と言われてしまうケースも。
こうなると、遺言がない場合はお手上げです。
費用を掛けて弁護士を雇って、ということになってしまいます。

ですから、「ちゃんとしてあるから大丈夫」というその言葉を鵜呑みにしないで欲しい気持ちが、我々にはあります。

「ちゃんとしてある」というのは、公正証書遺言を作成してある場合にのみ、言える言葉だからです。
以上のことは、何も夫婦間だけの話ではありません。

親の介護を、自分の仕事を犠牲にして行った子供。
親の会社を、汗水たらして一緒になって盛り上げた子供。

親はその子に向かって、「悪いようにはしないから」と、似たようなことを言いますが、これも同じです。
公正証書遺言がなければ、残念ながら、悪いようにしか、ならないんです。

みなさん、「ちゃんとする」気持ちがあるなら、行動しましょう。

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