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相続手続きの実際 6

今日は、これまたよくある「名義預金」のお話です。

今は、銀行で口座開設する際に本人確認をきちんと行いますので、ほとんどできなくなっているようですが、一昔前は、両親が子供の名前で、あるいはおじいちゃん・おばあちゃんが孫の名前で口座を開設し、そこにお金を預ける、というケースが当たり前のようにありましたね?

これが、相続の際に、結構問題になるんです。

第三者からみると、預金は、口座の名義人のもの、ということになりますが、実態は、口座の名義人である子あるいは孫は、その口座があること自体、知らないケースも多いです。
そして、通帳や届け出印などは、お金を預けた親や祖父母が管理している場合が多い。
親や祖父母は、自分たち名義の財産を減らすため、つまりは相続税対策のためにこういうことをする訳ですね。

これが、何故、問題になるのか・・・。

通帳は両親・祖父母が管理して、名義人になっている子や孫は、そのお金が自分たちのものという認識がなければ、それは結局は両親あるいは祖父母のものなんですね。
国税も、なんとかして多くの税金をとろうとしますから、こんなやり方はお見通しで、その預金は亡くなった両親あるいは祖父母のもの、ということで相続税の課税対象にしてきます。

但し、相続税がもともとかからない方の場合、上記のように税絡みで問題になることはありません。

が、相続人間で遺産争いが生じたりすると、その預金の扱いについて喧々諤々やることになるんですね。
「あれは私名義なんだから、もともと私のもんだ!」
「いや、違う!あれも含めて遺産分割するべきだ!」
等々・・・。

もうすでに、名義預金の存在を確認していたら、何らかの対策をとっておくことをお勧めします。

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