今日は、亡くなった方の遺言が発見された場合のお手続きについて
発見された遺言が「公正証書遺言」だった場合、例えそれが大きな
何故ならば、公正証書の原本は公証役場で保管されており、改ざん
そして、公正証書遺言の場合、上記のような理由から、封印される
(但し、公正証書か自筆か判別つかないような時は勝手に開封しな
問題は、発見された遺言が自筆で書かれたものだった場合です。
これ、昔よくテレビドラマとか映画のシーンで登場していましたけ
法律で、「封印のある自筆の遺言書は、家庭裁判所において相続人
上記のようなことを弁護士がやったら、大問題です(笑)
このように、テレビドラマの中で描かれている内容には大きな間違
これは余談ですが、今、放映している「リーガル ハイ」の中にも
さて、亡くなった方に自筆の遺言書があった場合ですが、「遺言書
この「検認」という手続きは、遺言が有効であることにお墨付きを
発見された時の状態を確認し、現状をみんなで確認したよ、という
ですから、遺言書に署名がなかったり、日付がなかったりした場合
金融機関に持っていっても、相手にされない訳です。
これだけを読んでも、遺言を書くなら「自筆」よりも「公正証書」