本日は、死亡保険金の取り扱いについてのご説明です。
亡くなった方の死亡を保険事故とする生命保険金は、「相続財産に
あっ、なんかちょっと分かりづらい表現でしたね?
分かりやすく説明しましょう。
通常、死亡保険金を掛ける際、その受取人を指定しておきますよね
例えば、夫が、自分が死んだら保険金を妻が受け取れるように、「
この場合に、この夫が亡くなった際に死亡保険金を請求できるのは
では、預貯金はどうでしたっけ?
遺言がない場合は、相続人全員で協力しないと、口座を解約できな
そして、遺言が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議をする必要
先ほどの例でいえば、妻が保険金を全額受け取り、それ以外の遺産
よく、親からの相続をあてにしていた相続人が、
「お兄ちゃんはお
なんて主張することがありますが、これはおかしい、ということに
死亡保険金のこうした特性をいかして、数人いる子供のうち、自分
この「遺留分」については、また後日、詳しく説明します。