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相続手続きの実際 3

遺産には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。
皆さん、預貯金や不動産など、プラスの財産に目がいきがちですが、マイナスの財産のことも忘れないで下さいね。

すぐに、マイナスの財産(金融機関からの借入など)の方が多いと判明した場合は、相続の放棄を検討してみて下さい。

相続の放棄は、3ケ月以内に家庭裁判所に放棄の申立てをしなければならず、もし、既に遺産の一部を受け取っていた場合は放棄ができずに、多額の借金を背負うことになります。

これは悲しい話ですが、お子さんが精神的に病んでしまい、線路に飛び込んで自死してしまったケースで、鉄道会社からの多額の損害賠償請求が、亡くなってから10ケ月程経過してからきた、なんてこともあります。

一番気をつけて欲しいのは、会社の経営者が亡くなった場合です。
経営者は資金繰りのために借入れをしたり、会社の債務の連帯保証人になっているケースがほとんどだからです。

しかも、「保証人」というヤツがやっかいで、亡くなった人が誰かの債務の保証人になっているかどうかを調査するのは困難なんです

ですから、自分の財産(プラスもマイナスも)の目録を作成しておくこと、あるいは財産の詳細が記載してある遺言を書いておくことは、非常に大切なことなんですね。

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