公正証書遺言の豆知識と並行して、相続が発生した後の実際の手続
これを読んで下さっている方は、だいたい30代~50代位だと思
例えば、おじい様・おばあ様の相続を体験していたとしても、通常
今日は、亡くなった方の取引銀行口座の解約のお話をしましょう。
皆さん、「私は財産ないから相続の手続きも大丈夫」と、遺される
でも、ぴったり財産をゼロにして亡くなる方はいませんよね?
いくらかは預貯金口座に残る訳で、それを相続人の方が手続きしな
まず、遺言がなかった場合、預貯金口座に残った金銭は、相続開始
でも、金融機関にしてみれば、各相続人がバラバラと来店してきて
万が一相続人同士が揉めていて「なんでアイツに払い戻ししたんだ
金融機関にしてみれば、取引が終わる手続きですから、相続人のト
それでどうするか?
相続人が5人だろうが10人だろうが、銀行所定の用紙に、全員に
相続人の中に行方の知れない人がいたり、認知症で判断能力がなく
だって、全員のものが揃わないと手続きに応じてくれないんですか
(協力しない人がいて、10年間口座が凍結され、預金をおろせな
つまり、相続開始と同時に自分のものになるはずの金銭を受け取れ
なんか、変ですよね。
でも、これが「相続手続きの実際」なんです。
ところが、亡くなった方に遺言があった場合は違うんです。特に、
その金融機関の口座にある金銭を相続させる、と記載されている相
だから、私たちは声を大にして勧めるんです。
「公正証書遺言を作成して下さい!」って。