先日の豆知識が、割とご好評頂きましたので、調子に乗ってシリー
今日は、亡くなった方が公正証書遺言を作成していたのか否かを確
亡くなった方が秘密主義だったりして、遺言が存在するのかしない
「自筆証書遺言」の場合は、全部自分で書いて自分で保管している
(まさか、畳の裏にはないと思いますが・・・)
「公正証書遺言」の場合は、あるんです。方法が。
最寄の公証役場へ必要書類を持参すると、まず、日本全国どこかの
残念ながら、行った先の公証役場で作成していなかった場合は、作
こういう点からも、遺言は公正証書で作成しておくべきですね!
更に、信頼できる人(財産を相続させようと思っている人や、遺言
(本当は、公正証書遺言の謄本を預けておくのがベストなんですが