皆さんは、「公正証書」というものにあまり縁はありませんね?
そこで、今回は公正証書で作成した遺言をお見せしましょう。
と、言っても、もちろん中身はお見せできませんので、表紙だけをチラ見して頂きます。
と、言っても、もちろん中身はお見せできませんので、表紙だけをチラ見して頂きます。
片方に「正本」、もう片方に「謄本」とありますが、中身は全く一緒なんです。
署名・捺印した「原本」に基づいて発行される写しのうち、一番最初のものを「正本」と呼び、次からのを「謄本」というんですね。
住民票の写しと同じで、遺言作成者本人からなら、何通でも謄本を請求できます。
一番大切なのは、遺言作成者が署名・捺印した「原本」ですが、これはその遺言者が120歳に達する年まで、役場で保管することになっています。
あの、東日本大震災で、役場が被害にあったことを教訓にして、現在、遺言の原本も電子保存することになっています。 天災で消滅してしまったら、遺言者の希望が叶いませんものね。
今回は、お客様からこの遺言書の「正本」と「謄本」の保管を頼まれました。
めったなところにしまえないからですね。
あっ、そうそう。銀行の貸金庫に遺言書を保管するのだけは止めて下さいね。
何故なら、遺言者が亡くなった後、遺言書が手元にあれば手続きをスムーズに行えるのに、銀行の貸金庫に保管してある場合は、その遺言書を取り出すのに、相続人全員の署名や立ち合いなど、大変な手続きが必要なんです。
なんのために遺言書を書いてくれたのか、分からなくなってしまいますね