ご夫婦とお子様一人というAさん一家。
Aさんがご自宅の名義をお持ちでした。
そのAさんが亡くなられ、名義をどうするか奥さんとお子様が相談されないまま奥さんが亡くなられたとします。
ご自宅の名義をAさんから直接お子様名義に手続きを進める場合、戸籍上も相続人一人しかいないんだから、簡単にお子様名義にできるよねと誰もが思うでしょう。
実は、実務上は、一人で協議をしたかのような一人遺産分割協議書!?なるものが必要になります。
つまり、協議をしないまま奥さんが亡くなったから自分一人で決めて、私が相続することにしたという旨をきちんと書いたものがないと登記手続きができないんですよね。
当たり前のことなんでしょうけど、あんまり意味のないようなものに思えて仕方がないのは、私だけでしょうか。